
不法行為帰責論
フホウコウイキセキロン
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「法理論は、結局、裁判において、相争う両当事者を説得するためのものである。特に、不利益な結果を強いられる当事者を納得させるためのものである。不法行為法においては、加害者と目される者(被告)に、損害賠償義務という不利益な法効果を負わすのであるから、法理論としては、何故、被告がそのような義務を負わねばならないのかを明らかにしなければならない。すなわち「帰責(Zurechnung)」の問題である。したがって、筆者は、この「帰責」の解明が、不法行為法理論において、最も基本的かつ重要な任務であると考えた。本書は、この「不法行為における帰責の原理」をライトモティーフとした論文集である。 【目次】 はしがき 序 第一章 過失と違法性について 第一節 はしがき 第二節 問題の提起 一 目的的行為論 二 労働法 三 民法 (1) ニッパーダイの見解 (2) BGH民事大法廷判決(BGHZ 24,21) 第三節 ローマ法 一 古典期 二 ユ帝法期 第四節 一九世紀ドイツ法学 一 イェーリング以前 二 イェーリング 三 イェーリング以後 第五節 ドイツ民法典成立史 一 違法論 二 過失論 三 ドイツ法アカデミーの損害賠償法草案 第六節 ドイツ民法典施行後 一 違法論 二 過失論 第七節 現代ドイツ民法学説 一 ニッパーダイの見解 二 エッサーの見解 三 直接侵害・間接侵害を区別する見解 (1) ケメラーの見解 (2) ラーレンツの見解 (3) シュトルの見解 (4) ドイッチュの見解 四 ヴィートヘルターの見解 第八節 むすぴ 第二章 民法七〇九条について 第一節 はしがき 第二節 故意行為における帰責 第三節 過失ある行為における帰責 第四節 権利侵害および違法性 第五節 賠償さるべき損害の範囲 第三章 民法七一九条について 第一節 はしがき 第二節 民法七一九条立法史 第三節 比較法的考察 第四節 仮説の設定 第五節 日本判例の検討
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不法行為帰責論
発売日:2022年07月15日
「法理論は、結局、裁判において、相争う両当事者を説得するためのものである。特に、不利益な結果を強いられる当事者を納得させるためのものである。不法行為法においては、加害者と目される者(被告)に、損害賠償義務という不利益な法効果を負わすのであるから、法理論としては、何故、被告がそのような義務を負わねばならないのかを明らかにしなければならない。すなわち「帰責(Zurechnung)」の問題である。したがって、筆者は、この「帰責」の解明が、不法行為法理論において、最も基本的かつ重要な任務であると考えた。本書は、この「不法行為における帰責の原理」をライトモティーフとした論文集である。 【目次】 はしがき 序 第一章 過失と違法性について 第一節 はしがき 第二節 問題の提起 一 目的的行為論 二 労働法 三 民法 (1) ニッパーダイの見解 (2) BGH民事大法廷判決(BGHZ 24,21) 第三節 ローマ法 一 古典期 二 ユ帝法期 第四節 一九世紀ドイツ法学 一 イェーリング以前 二 イェーリング 三 イェーリング以後 第五節 ドイツ民法典成立史 一 違法論 二 過失論 三 ドイツ法アカデミーの損害賠償法草案 第六節 ドイツ民法典施行後 一 違法論 二 過失論 第七節 現代ドイツ民法学説 一 ニッパーダイの見解 二 エッサーの見解 三 直接侵害・間接侵害を区別する見解 (1) ケメラーの見解 (2) ラーレンツの見解 (3) シュトルの見解 (4) ドイッチュの見解 四 ヴィートヘルターの見解 第八節 むすぴ 第二章 民法七〇九条について 第一節 はしがき 第二節 故意行為における帰責 第三節 過失ある行為における帰責 第四節 権利侵害および違法性 第五節 賠償さるべき損害の範囲 第三章 民法七一九条について 第一節 はしがき 第二節 民法七一九条立法史 第三節 比較法的考察 第四節 仮説の設定 第五節 日本判例の検討