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2024.09.30発売
ドイツ神秘主義叢書1:神性の流れる光
創文社オンデマンド叢書
不自由な身体と盲目の修道女が、口述筆記で遺した神秘体験の記録。神との合一を女性神秘家の豊かな感受性が内的メッセージとして伝える。
【目次】
凡例
序
第一巻
一 愛とお妃との会話
二 三つのペルソナと三つの賜物について
三 魂の乙女たちと愛の仕打ちについて
四 魂は参殿し、神が姿を現すこと
五 地獄の苦しみと恵みについて
〔略〕
第二巻
一 愛は魂に高みを造り、それはわがままを押し通して超人的な努力をしても及ばないこと
二 愛の中で見た人を歌う愛の二つの歌
三 神の舌。真理の光。九つの隊を射抜く神の四本の矢。三位一体。聖母マリアについて
四 哀れな賤女について。洗礼者ヨハネのミサについて。ホスチアの小羊への変容について。天使の美しさについて。四人の聖人について。金貨について
五 魂の神への五つの歌。神が魂の晴れ着であり、魂が神の晴れ着であること
〔略〕
第三巻
一 天の国について。天使の九つの隊について。空白を満たす者。使徒たちと聖母マリアとキリストの座る玉座について。ドミニコ会修道士と殉教者と乙女たちへの褒美について。未洗礼の子供たちについて
二 魂が神に捧げる七つの賛歌。膏薬。躊躇
三 魂が小間使いであるという嘆き。神の愛について
〔略〕
第四巻
一 五つのものを純粋な乙女はもつべきである
二 本書は神から下された。魂は多くのことで讃えられること。魂には二人の天使と二人の悪魔が与えられること。彼女と一二の徳が肉と戦うこと
三 罪ある者たちは神から抜け落ちる。知恵の三つの贈り物について。岩について。乙女たち、つまりキリスト教への賛美について
〔略〕
第五巻
一 三つの悔い改めについて。一〇の効用について。天使の道と悪魔の道について
二 二つの苦悩について。四つの効用について。罪の大集団について
三 神は罪なく得たすべての苦しみと三人の血を秤にかける
〔略〕
第六巻
一 修道院長や女子修道院長、またはそれ以外の長は弟子たちにどのように接するべきか
二 ある司教座教会参事会員への規則について。彼がどのように行動すべきか。これは神が定められたことである
三 神は権威を授ける。ヤギが羊に変容すること
〔略〕
第七巻
一 主イエス・キリストが最後の審判の後に受ける王冠と王位について
二 万霊節にすべての魂のために祈ること
三 謙虚な畏れで絶えず心を見つめることの効用について
〔略〕
訳註 解説 あとがき 文献目録 索引(人名/用語)

2024.09.30発売
西洋法制史料叢書3:バイエルン部族法典
創文社オンデマンド叢書
中世初期のゲルマン諸部族の法の集成。5世紀後半~9世紀初頭にできたラテン語諸部族法典。一部に私法的規定はあるものの、国制、行政法はわずかしかない。贖罪金(ブーセ)の規定、訴訟法的規定がほとんどである。初期ヨーロッパの法律体系を知るための貴重な史料。
【目次】
第一部 レックス・バユワリオールム研究
緒論
第一節 テクスト批判
第二節 範本法典
第三節 法典成立史
第四節 追加条項
結語
第二部 レックス・バユワリオールム邦訳
凡例
一 法典序文
二 法典目次
三 法典本文
訳者あとがき
附録 原語索引

2024.09.30発売
日本経済のシミュレーション分析 最適制御理論の応用
創文社オンデマンド叢書
マクロ経済学の手法であるシミュレーション分析で、均衡理論を使い、日本経済を数値化し、家計や公共活動などの関係と実態をを解き明かす。
【目次】
はしがき
第I部 基礎編
第1章 シミュレーション分析の基礎
第1節 模型分析
第2節 計量経済模型の内部構造
第2章 計量経済模型の具体例
第1節 線型計量模型
第2節 非線型計量模型
第3章 計量経済模型の応用例
第1節 ティンバーゲンの固定目標方式
第2節 タイルの選好関数方式
第4章 最小自乗法と共分散分析
第1節 単一方程式模型の回帰分析
第2節 線型回帰模型の共分散分析
第5章 計量経済模型のシミュレーション
第1節 連立方程式模型の推定方法
第2節 非線型連立方程式模型の解法
第3節 テストとシミュレーション
第6章 最適制御シミュレーション
第1節 制約条件と目的関数
第2節 解法アルゴリズム
第II部 応用編
第7章 日本経済の軌道
第1節 経済成長と景気循環
第2節 景気循環の展開過程
第8章 計量経済模型(JENMACRO)の作成準備
第1節 模型分析の枠組
第2節 JENMACRO, Mark I の試作
第9章 計量経済模型(JENMACRO)のテスト
第1節 JENMACRO, Mark I の改訂作業
第2節 最終テストと事後予測
第10章 オイル・ショックと日本経済の対応
第1節 予測用 JENMACRO, MARK III の開発
第2節 JENMACRO, Mark III の最終テストと予測
第11章 激動期の計量経済模型
第1節 制御対象(JENMACRO, Mark IV)の準備)
第2節 JENMACRO, Mark IV の作成
第12章 最適制御シミュレーションの分析結果
第1節 計算準備
第2節 基本的な分析結果
第3節 暫定的な結論
題
引用文献
人名索引
事項索引

2024.09.30発売
札差事略(下)
創文社オンデマンド叢書
江戸幕府の旗本や御家人に支給される俸禄米の受取・売却を請け負った「札差」と呼ばれる商人に関する資料が一橋大学図書館に収蔵されている。膨大な史料を整理した貴重な書籍が本書である。全三巻。
1817年に成立した、江戸の札差株仲間が編纂した同業組合の史料である。1724年の株仲間創始からの主要事件を、種類別、年代順に編集している。惣首書、御番所、御蔵方、御改正、条目帳、運送方などの記録があり、全35巻38冊よりなる。江戸期の商業を知るための貴重な史料である。
【目次】
例言
札差事略廿四 運送方之部一
札差事略廿五 運送方之部二
札差事略廿六 札差料之部
端石米之部
年賦金之部
札差事略廿七 米売方之部
札差事略廿八 札差株之部一
札差事略廿九 札差株之部二
札差事略三拾 御書替之部
札差事略卅一 請附込之部一
札差事略卅二 諸附込之部二
札差事略卅三 附録一
札差事略卅四 附録二
札差事略卅五 附録三

2024.09.30発売
札差事略(中)
創文社オンデマンド叢書
江戸幕府の旗本や御家人に支給される俸禄米の受取・売却を請け負った「札差」と呼ばれる商人に関する資料が一橋大学図書館に収蔵されている。膨大な史料を整理した貴重な書籍が本書である。全三巻。
1817年に成立した、江戸の札差株仲間が編纂した同業組合の史料である。1724年の株仲間創始からの主要事件を、種類別、年代順に編集している。惣首書、御番所、御蔵方、御改正、条目帳、運送方などの記録があり、全35巻38冊よりなる。江戸期の商業を知るための貴重な史料である。
【目次】
例言
札差事略拾二 御藏方之部一
札差事略拾三 御藏方之部二
札差事略拾四 御藏方之部三
札差事略拾五 御藏方之部四
札差事略拾六 御藏方之部五
札差事略拾七 御改正之部一
札差事略拾八 御改正之部二
札差事略拾九 御改正之部三
札差事略貳拾 御改正之部四
札差事略廿一 御改正之部五
札差事略廿二 條目向之部一
札差事略廿三 條目向之部二

2024.09.30発売
札差事略(上)
創文社オンデマンド叢書
江戸幕府の旗本や御家人に支給される俸禄米の受取・売却を請け負った「札差」と呼ばれる商人に関する資料が一橋大学図書館に収蔵されている。膨大な史料を整理した貴重な書籍が本書である。全三巻。
1817年に成立した、江戸の札差株仲間が編纂した同業組合の史料である。1724年の株仲間創始からの主要事件を、種類別、年代順に編集している。惣首書、御番所、御蔵方、御改正、条目帳、運送方などの記録があり、全35巻38冊よりなる。江戸期の商業を知るための貴重な史料である。
【目次】
刊行の辞
解題
例言
札差事略一之上 御番所向首書
札差事略一中前 御藏方向 御改正向 首書
札差事略一中後 條目帳向首書
札差事略一之下 運送方向 札差料向 端右米向 年賦金向 米売方向 札差株向 御書替向 諸附込向 附録
札差事略二 御番所之部一
札差事略二 御番所之部二
札差事略四 御番所之部三
札差事略五 御番所之部四
札差事略六 御番所之部五
札差事略七 御番所之部六
札差事略八 御番所之部七
札差事略九 御番所之部八
札差事略拾 御番所之部九
札差事略拾一 御番所之部拾

2024.09.30発売
社会学および経済学の「価値自由」の意味
創文社オンデマンド叢書
ウェーバーの「価値自由」ほど議論が繰り返され、誤解されてきた概念は少ない。本書はこの概念をめぐる古典的な論文の邦訳であり、この概念をめぐる初期論文の邦訳である。社会科学と個人の価値判断の間に横たわるたえざる緊張を鋭く分析し、社会科学を学ぶ者の基本的な態度について限りない示唆を与えてくれる。
【目次】
社会学および経済学の「価値自由」の意味
一 大学の教壇における価値判断
二 科学の価値判断からの「自由」の問題
訳者あとがき

2024.09.30発売
西洋法制史料叢書4:ザクセンシュピーゲル・ラント法
創文社オンデマンド叢書
著者アイケ・フォン・レプゴウ(Eike von Repgow 1180頃 - 1233頃)は、ザクセンの騎士である。1225年、当時の法律(ラント法と封建法)をラテン語でまとめた書物です。その後本書は、ファルケン伯ホイアーの要請によってドイツ語になった。公的な記録ではなく、私的な記録ではあったが、本書が元になって編纂されたザクセン法典は、19世紀まで効力を持った。
記載当時は、口頭での伝承によって事件や紛争などの解決が図られていたが、文書化されたことで体系化の出発点となった。中世ドイツの法律の実際を知るための最重要史料である。本書は、そのなかのラント法の邦訳です。
【目次】
凡例
ザクセンシュピーゲル・序文
序詩 詩節形の
序詩 対韻句形の
序言
序文
諸侯主の出自
ザクセンシュピーゲル・ラント法
第一巻
第二巻
第三巻
内容目録
訳者あとがき

2024.09.30発売
西洋法制史料叢書2:サリカ法典
創文社オンデマンド叢書
フランク人サリー支族が建てたフランク王国の法典である。成立は、六世紀初頭とされ、メロヴィング朝グローヴィス王の時代にあたるとされる。記述はラテン語。ローマ法とは異なり、固定金額による金銭賠償(贖罪金)規定が多い。自力救済を基礎に置いていたことも特徴である。
【目次】
第一部 レックス・サリカ序および跋文邦訳
はしがき
一 レックス・サリカ写本の種類および系譜
二 レックス・サリカ序および跋文解説
三 レックス・サリカ序および跋文邦訳
第二部 レックス・サリカ本文邦訳
凡例
目次
サリカ法典
第三部 サリカ法典のマルベルク註釈
一 はしがき
二 マルベルクの意義、註釈の用語
三 註釈の由来
四 註釈挿入の目的
附録 サリカ法典について
訳者あとがき
ラテン原語索引

2024.09.30発売
西洋法制史料叢書1:リブアリア法典
創文社オンデマンド叢書
フランク時代(481~9世紀末)のゲルマン部族法一つである。法典の成立時期は、6世紀前半~8世紀に継続的に書かれたものと推定されている。フランク部族に属するリブアリ族の慣習法の一部が成文化されたものが、「リブアリア法典」にあたる。
サリカ法典の、のちにはブルグント法典の影響下に成立したとされるが、本文89章と追加勅令で構成され、刑法的規定がほとんどである。初期法典の貴重な史料である。
【目次】
第一部レックス リブアリア
第一章 自由人の毆打について
第二章 流血(の傷害)について
第三章 骨折について
第四章 剌傷について
第五章 損傷について
第六章 去勢について
第七章 殺人について
第八章 奴隸の殺害について
〔略〕
第十一章 國王の從士たる者の殺害について
第十二章 婦女の殺害について
第十三章 少女の殺害について
〔略〕
第十六章 捕獲せられたる人について
第十七章 放火について
第十八章 家畜群について
第十九章 奴隸の毆打について
第二十章 奴隸の流血(の傷害)について
第二十一章 奴隸の骨折について
第二十二章 奴隸による自由人の骨折について
〔略〕
第三十章 奴隸を(法廷に)出頭せしむべきことについて
第三十一章 自由人を(法廷に)出頭せしむべきことについて
第三十二章 召喚について
第三十三章 アネファンク(Anefang)について
第三十四章 自由人又は婦女の掠奪について
第三十五章 他人の妻を掠奪したる者について
第三十六章 種々の殺人又は贖罪金について
第三十七章 婦女のドス(Dos)について
第三十八章 罪なき人を國王に彈訴する者について
第三十九章 自由人たる婦女の手又は腕に觸れたる者について
第四十章 所有主の承諾なした馬に乘ることについて
第四十一章 自由人の捕縛について
〔略〕
第四十六章 人の殺害したる場合の四足獸について
第四十七章 追跡(spurfolge)について
第四十八章 相續人なしに死する人について
第四十九章 アファトミー(Affatomie)について
〔略〕
第六十七章 男子(息)を遺さざる者について
第六十八章 路上に(投げられて)響く骨又は流血なしに(折られたる)骨について
第六十九章 國王に對し忠誠を失へる者について
〔後略〕

2024.09.30発売
徳川禁令考 別巻
創文社オンデマンド叢書
明治初期に新政府の大木喬任が旧幕臣の司法省官吏菊池駿助らに命じて編纂した江戸幕府の法令集である。「武家諸法度」など江戸幕府が出した主要な法令が収録されているものの、幕府の法令自体が多すぎ全てが収録されているわけではない。
【目次より】
享保度法律類寄 目次
逆罪附不仁
火附
盜賊
人殺
巧事 謀書 謀判 強訴 越訴
掟背
密通
不念
牢溜欠落附破御仕置
博奕の事
酒狂致し刀脇差にて人に疵付候者の事
酒狂にて人を打擲致し候者の事
酒狂にて諸道具損させ候者の事
引負金の事
棠蔭秘鑑 元 目次〔公事方御定書上卷〕
棠蔭秘鑑 享 目次〔公事方御定書下卷〕
棠蔭秘鑑 利 目次〔御定書ニ添候例書〕
寺社方御仕置例書
棠蔭秘鑑 貞 目次〔御書付類〕

2024.09.30発売
徳川禁令考 後集4
創文社オンデマンド叢書
明治初期に新政府の大木喬任が旧幕臣の司法省官吏菊池駿助らに命じて編纂した江戸幕府の法令集である。「武家諸法度」など江戸幕府が出した主要な法令が収録されているものの、幕府の法令自体が多すぎ全てが収録されているわけではない。
【目次】
巻三十一
第二章 行刑條例
相手理不盡之仕形にて下手人ニ不成御仕置之事
疵被附候者外之病ニ而相果疵附候もの之事
怪我にて相果候もの相手御仕置之事
婚礼之節石を打候もの御仕置之事
あばれもの御仕置之事
巻三十二
第二章 行刑條例
酒狂人御仕置之事
乱氣ニ而人殺之事
拾五歳以下之者御仕置之事
科人為立退並住所を隠候者之事
人相書を以御尋に可成もの之事
巻三十三
第二章 行刑條例
科人欠落尋之事
拷問可申付品之事
遠島者再犯御仕置之事
牢拔手鎖外シ御搆之地江立帰候もの御仕置之事
辻番人御仕置之事
重科人死骸塩詰之事
溜預ヶ之事
巻三十四
第二章 行刑條例
無宿片付之事
不縁之妻を理不盡に奪取候もの御仕置之事
書状切解金子遣ひ捨候飛脚御仕置之事
質物出入取捌之事
煩候旅人を宿送りニ致候咎之事
帯刀致候百姓町人御仕置之事
新田地江無断家作いたし候もの咎之事
御仕置ニ成候者闕所田畑を押隠候もの咎之事
御仕置ニ成候もの忰親類江預ヶ置候内出家願いたし候もの之事
年貢諸役村入用帳面印形不取置村役人咎之事
軽き悪事有之もの出牢之上咎ニ不及事
名目重相聞候共事実におゐて強而人之害ニ不成ハ罪科軽重格別之事
吟味事之内外之悪事相聞候共旧悪御定之外ハ不及相糺事
僉議事有之時同類又ハ加判人之内より早速及白状候もの之事
巻三十五至巻三十六
第三章 司刑曹遵則
御仕置仕形之事
晒鋸挽仕形之事
磔ニ相成候もの晒日数之事
晒之上磔之もの手続
磔御仕置之事
獄門御仕置之事
火罪仕形
引廻御仕置之事
刑具之図
御様之事
追放拂等之事
御仕置軽重段取之事
過料之事
入墨仕形之事
盲人御仕置
敲相止メ候事
吟味中牢死溜死之もの死骸之事
出家追院江戸拂取計方之事
遠島之父ニ附添度相願候悴之事
手鎖之もの重病ニ付取計方之事
裁許難渋之もの入牢申付之事
奴女取計之事
過怠牢日数之内病氣ニ付心得方之事
死体解剖之事
巻三十七
附録
巻三十八
例書(七九書)

2024.09.30発売
徳川禁令考 後集3
創文社オンデマンド叢書
明治初期に新政府の大木喬任が旧幕臣の司法省官吏菊池駿助らに命じて編纂した江戸幕府の法令集である。「武家諸法度」など江戸幕府が出した主要な法令が収録されているものの、幕府の法令自体が多すぎ全てが収録されているわけではない。
【目次】
巻二十一
第二章 行刑條例
隠売女御仕置之事
巻二十二
第二章 行刑條例
密通御仕置之事
縁談極候娘と不義いたし候もの之事
男女申合相果候者之事
巻二十三
第二章 行刑條例
女犯之僧御仕置之事
三鳥派不受不施御仕置之事
新規之神事佛事並奇怪異説御仕置之事
変死のものを内證にて葬候寺院御仕置之事
巻二十四
第二章 行刑條例
三笠附博奕打取退無盡御仕置之事
巻二十五
第二章 行刑條例
盜人御仕置之事
巻二十六
第二章 行刑條例
盜物質ニ取又ハ買取候者御仕置之事
悪党者訴人之事
倒死並捨物手負病人等有之を不訴出もの御仕置之事
拾ひ物取計之事
人勾引御仕置之事
巻二十七
第二章 行刑條例
謀書謀判いたし候もの御仕置之事
火札張札捨文いたし候もの御仕置之事
巧事かたり事重キねたり事いたし候もの御仕置之事
申掛いたし候者御仕置之事
毒薬並似せ薬種売御仕置之事
巻二十八
第二章 行刑條例
似せ金銀拵候もの御仕置之事
似せ秤似せ枡似せ朱墨拵候もの御仕置之事
出火ニ付而之咎之事
火附御仕置之事
巻二十九
第二章 行刑條例
人殺並疵付等御仕置之事
巻三十
人殺並疵附等御仕置之事

2024.09.30発売
徳川禁令考 後集2
創文社オンデマンド叢書
明治初期に新政府の大木喬任が旧幕臣の司法省官吏菊池駿助らに命じて編纂した江戸幕府の法令集である。「武家諸法度」など江戸幕府が出した主要な法令が収録されているものの、幕府の法令自体が多すぎ全てが収録されているわけではない。
【目次】
巻十一
第二章 行刑條例
旧悪御仕置之事
裁許並裏判不請もの御仕置之事
関所を除山越いたし候もの並関所を忍通候御仕置之事
隠鉄炮有之村方咎之事
巻十二
第二章 行刑條例
御留場ニ而鳥殺生いたし候もの御仕置之事
村方戸〆無之事
村方出入ニ付江戸宿雑用並村方割合之事
人別帳にも不加他之もの差置候御仕置之事
賄賂差出候もの御仕置之事
御仕置ニ成候者闕所之事
巻十三
第二章 行刑條例
地頭江対し強訴其上致徒党逃散之百姓御仕置之事
身躰限申付方之事
田畑永代売買並隠地いたし候もの御仕置之事
巻十四
第二章 行刑條例
質地小作取捌之事
質地滞米金日限定
巻十五至巻十七
第二章 行刑條例
借金銀取捌之事
巻十八
第二章 行刑條例
借金銀取捌定日之事
借金銀分散申付方之事
家質並船床髪結床書入證文取捌之事
二重質二重書入二重売御仕置之事
廻船荷物出売出買並船荷物押領いたし候もの御仕置之事
倍金並白紙手形ニ而金銀貸借いたし候もの御仕置之事
巻十九
第二章 行刑條例
偽之證文を以金銀貸借いたし候もの御仕置之事
譲屋敷取捌之事
奉公人請人御仕置之事
巻二十
第二章 行刑條例
欠落奉公人御仕置之事
欠落者之儀ニ付御仕置之事
捨子之儀ニ付御仕置之事
養娘遊女奉公ニ出し候もの之事

2024.09.30発売
徳川禁令考 後集1
創文社オンデマンド叢書
明治初期に新政府の大木喬任が旧幕臣の司法省官吏菊池駿助らに命じて編纂した江戸幕府の法令集である。「武家諸法度」など江戸幕府が出した主要な法令が収録されているものの、幕府の法令自体が多すぎ全てが収録されているわけではない。
【目次】
上編
巻一
第一章 法司諸廨創立及沿革
評定所始之事
評定所掛看板之事
当時看板之御文言
巻二
第二章 法吏憲務規則
評定所之面々江被仰渡候御書付
評定所一座可相心得旨之儀ニ付御書付
式日江御老中出座之儀ニ付御書付
式日立会江御目付出座之儀ニ付御書付
忌有之者立合内寄合江出座之事
巻三
第三章 庁前広諭
評定所前訴状箱有之文言之事
評定所前箱之際建札
評定所前箱江書付入候儀ニ付御触書
評定所前箱江御家人書付入間敷旨之儀ニ付御触書
評定所前箱訴状宿付之儀ニ付御書付
第四章 高札掲示
六ヶ所高札
巻四
第四章 高札掲示
火附訴人之事高札
諸国新田取立高札
博奕之儀ニ付高札
諸国浦高札
浦々添高札
第五章 制禁布令
唐船拔荷物買取候儀御制禁之儀ニ付御書付
出売出買之儀ニ付町触
御仕置筋取計専要之儀ニ付御書付
巻五
第五章 制禁布令
公事訴訟人より音物贈り候儀御制禁之儀ニ付御書付
論所吟味評議等入念可申旨之儀ニ付御書付
など
巻六
第五章 制禁布令
寺附之品書入之儀ニ付触書
重科人之悴親類等御仕置之儀ニ付御書付
死罪御仕置除日之事
御仕置伺書ニ入牢之月日可認旨之儀ニ付御書付
年中御仕置並在牢人数書付可差出事
公事訴訟並諸願事詮議事十个月以上不済分可書出旨之儀ニ付御書付
など
巻七
第五章 制禁布令
三笠附博奕頭取遠島赦ニ可書出旨並取上ニ成候家屋敷返可被下旨之御書付
取退無盡之儀ニ付御触書
質物之儀ニ付町触
紛失物吟味仕形之儀ニ付町触
奉公人年季之儀ニ付御書付
など
下編
巻八
第一章 法曹事務取則
目安裏書初判之事
裁許絵図裏書加印之事
御料一地頭地頭違出入並跡式出入取捌之事
無取上願再訴並筋違願之事
評定所前箱江度々訴状入候もの之事
諸役人非分私曲有之旨訴並裁許仕直等之事
など
巻九
第一章 法曹事務取則
用水悪水並新田新堤川除等出入之事
など
巻十
第一章 法曹事務取則
裁許可取用證拠書物之事
寺社方訴訟人取捌之事
など

2024.09.30発売
徳川禁令考 前集6
創文社オンデマンド叢書
明治初期に新政府の大木喬任が旧幕臣の司法省官吏菊池駿助らに命じて編纂した江戸幕府の法令集である。「武家諸法度」など江戸幕府が出した主要な法令が収録されているものの、幕府の法令自体が多すぎ全てが収録されているわけではない。
【目次】
巻五十一
庶民
商估
第五十八章 京都大坂諸法度
巻五十二
同
同
第五十九章 郵駅及行旅統令 人馬賃銭掲示高札、諸法度、拜借銭之事
巻五十三
同
同
第六十章 諸船廻漕令條 附 運上石銭
巻五十四
同
同
第六十一章 資材用器定理布令 金銀
巻五十五
同上 同上 金銀、銭
巻五十六
同上 同上 楮幣、升、秤、布帛定尺並絲綿衣服等、分銅並廃金銀箔朱
巻五十七
同
同
第六十二章 諸色売買権放布令 米穀、酒造
巻五十八
同上 同上 菜種及水油、材木、薬種薬草、人参
巻五十九
全国総類
第六十三章 検地條目 附 知行割
第六十四章 経レ壤端レ界合離改称布令
第六十五章 除二梗害一蕃二生利一等統令
巻六十
同
第六十六章 戸籍調査統令
巻六十一
外国
第六十七章 内外制禁條目
第六十八章 松前蝦夷令條
第六十九章 朝鮮琉球待遇法令
第七十章 漂流人処分法
第七十一章 夷艦掃攘諸藩統令
巻六十二
同
第七十二章 海舶互市定例 貿易允裁、輸出入品、貨物売買及估価、通商新例

2024.09.30発売
徳川禁令考 前集5
創文社オンデマンド叢書
明治初期に新政府の大木喬任が旧幕臣の司法省官吏菊池駿助らに命じて編纂した江戸幕府の法令集である。「武家諸法度」など江戸幕府が出した主要な法令が収録されているものの、幕府の法令自体が多すぎ全てが収録されているわけではない。
【目次】
巻四十
寺社
第四十四章 神社及禰宜神主法度
第四十五章 寺院法度 諸宗、天台
巻四十一
同上 同上 淨土、禅、眞言、日蓮、修験、普化宗、尼寺
第四十六章 宗派禁止條目 耶蘇宗門、不受不施、自讃毀他
巻四十二
同
第四十七章 僧侶作法
第四十八章 寺社所領朱印 附、下賜金及勸化、突富
第四十九章 神事佛事執行令條 附、葬儀
寺社 附録
第五十章 検校勾当令條
巻四十三
庶民
農家
第五十一章 郊野専耕者諸法度
巻四十四
同上 同上
第五十二章 僻地雑業者頼二遺利一諸方
巻四十五
同
衆工
第五十三章 職長及工税規則
第五十四章 工徒戒職類令條
商估
第五十五章 諸商勸業及濫資征権法度 諸商人仲間組合
巻四十六
同上 同上 両替屋、書肆、旅人宿、質屋、古着屋、古鉄買、諸色直段之事
巻四十七
同
同
第五十六章 江戸市中法度 府内外区域、町役人、自身番、諸法度、地所家屋売買、臨時町触、家屋並道路橋梁等
巻四十八
同上 同上 地借店借、火事、救恤、風俗、粧飾器翫、博奕
巻四十九
同
同
籍五十七章 市廛商估並文武市籍寄名者令條 附、雑業及降籍者 御用達町人、文武芸術、奉公人、諸日雇、駕籠、車、馬、魚鳥野菜諸食物商
巻五十
同上 同上 湯屋、髪結、遊女並隠売女之類、歌舞妓、浄瑠璃並女芸者、遊民、雑業雑商、降籍者

2024.09.30発売
徳川禁令考 前集4
創文社オンデマンド叢書
明治初期に新政府の大木喬任が旧幕臣の司法省官吏菊池駿助らに命じて編纂した江戸幕府の法令集である。「武家諸法度」など江戸幕府が出した主要な法令が収録されているものの、幕府の法令自体が多すぎ全てが収録されているわけではない。
【目次】
巻三十一
武家
幕府
第三十五章 廟参巡郊供奉及市街警備統令
第三十六章 狩猟統令 鹿狩、追鳥狩、鷹野
第三十七章 不虞警衛統令
巻三十二
第三十八章 諸鎮将士法度 京都、大坂、駿府、伏見、甲府
巻三十三
武家
幕府
第三十九章 地方官吏勤方條目之一 遠国奉行、郡代
巻三十四
第三十九章 地方官吏勤方條目之二 代官
巻三十五
第三十九章 地方官吏勤方條目之三 代官 諸入用拜借等之事、御取箇之事、諸國關所並渡船場法令
巻三十六
武家
幕府
第四十章 旗本家人令條之一 文武、家範身模
巻三十七
第四十章 旗本家人令條之二 養子並跡職、進献、縁組、知行、屋敷、供連、乗物、借金銀、変革令
巻三十八
武家
大名
第四十一章 襲封家例令條 上意、證人、封土朱章、家格、養子、縁組、鹵薄、参勤告暇、参勤従者、進献程式、倹約、切支丹、船艦、拝借、儲穀
巻三十九
武家
大名
第四十二章 城地沿革法令 国替、所替、新城建築
第四十三章 家来令條

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徳川禁令考 前集3
創文社オンデマンド叢書
明治初期に新政府の大木喬任が旧幕臣の司法省官吏菊池駿助らに命じて編纂した江戸幕府の法令集である。「武家諸法度」など江戸幕府が出した主要な法令が収録されているものの、幕府の法令自体が多すぎ全てが収録されているわけではない。
【目次】
卷二十
武家
幕府
第二十三章 諸組番頭與頭番士殿中勤方法令
第二十四章 新徴諸衞隊勤方法令
卷二十一
武家
幕府
第二十五章 奧長官昵近諸士並後房女部定則
第二十六章 諸有司殿門出入規則掲示 附 下馬下乘
卷二十二 武家 幕府
武家
幕府
第二十七章 各方城門及四堵郭門御門番勤方法令 附御堀際制禁、辻番所規則
卷二十三
武家
幕府
第二十八章 城湟經營諸家課役 附 河川修繕諸藩興役
第二十九章 官廨有司令條之一 寺社奉行所、町奉行所、養生所
卷二十四
武家
幕府
第二十九章 官廨有司令條之二 御勘定所、學問所、和學所
卷二十五
武家
幕府
第二十九章 官廨有司令條之三 講武所、海軍所、陸軍所、淺草御藏、御金藏、蕃所調所、鐵炮改
卷二十六
武家
幕府
第二十九章 官廨有司令條之四 屋敷改、御鷹方、御馬方、宗門改
卷二十七
武家
幕府
第二十九章 官廨有司令條之五 醫學館、天文屋敷、川船役所、漆奉行、金座、銀座、銅座、銭座、桝座、秤座、朱座、製鐵所、合藥座、硝石會所、御國産改所
卷二十八
武家
幕府
第三十章 諸使令條
卷二十九
武家
幕府
第三十一章 消防令條
卷三十
武家
幕府
第三十二章 年始嘉節大小名諸士參賀式統令
第三十三章 慶事執行統令 代替、將軍宣下、位階昇進、婚禮、誕生、世子、他家縁組、公家衆參向
第三十四章 喪葬並年忌修齋執行統令 將軍、御臺、簾中、連枝

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徳川禁令考 前集2
創文社オンデマンド叢書
明治初期に新政府の大木喬任が旧幕臣の司法省官吏菊池駿助らに命じて編纂した江戸幕府の法令集である。「武家諸法度」など江戸幕府が出した主要な法令が収録されているものの、幕府の法令自体が多すぎ全てが収録されているわけではない。
【目次】
卷之十一至卷十三及附録國事承前
卷之十四
武家
幕府
第十九章 立制沿革之五 國事四
立制沿革之六 國事五
立制沿革之七 國事六
第二十章 大小名諸有司殿中座位制規
第二十一章 殿中禁令條目
第二十二章 宰職長官及諸曹勤方條目之一 後見、總裁職、補佐、執政、大留守居、大老、老中、若年寄、髙家、詰衆、寺社奉行、奏者番、學問所奉行、林大學頭
卷之十五
第二十二章 宰職長官及諸曹勤方條目之二 講武所奉行、町奉行、勘定奉行、勘定吟味役、外國奉行、海軍奉行、軍艦奉行、軍艦頭
卷之十六
第二十二章 宰職長官及諸曹勤方條目之三 作事奉行、普請奉行、小普請奉行、陸軍奉行、騎兵奉行、騎兵頭、砲兵頭、銃隊奉行、銃隊頭、歩兵奉行、歩兵頭、大目付、目付
卷之十七
第二十二章 宰職長官及諸曹勤方條目之四 寄合肝煎、小普請支配、使番、祐筆組頭、旗奉行、槍奉行、鐵炮役、鐵炮玉藥奉行、鐵炮玉藥箪笥奉行、弓矢槍奉行、具足奉行、腰物奉行、納戸方、官醫長、鷹匠頭、鳥見組頭、同朋頭、數寄屋頭、膳奉行、臺所司役、賄頭、細工所頭
卷之十八
第二十二章 宰職長官及諸曹勤方條目之五 役人總則、上意及老中演達類、稍規、服制、撰擧、誓詞
卷之十九
第二十二章 宰職長官及諸曹勤方條目之六 公用旅中制規、呈書文格、遠慮差扣、疾病忌服、隱居願變制、新古役人制條、褒美賜規、振舞遊興之禁、雜